タイにおける 30 - 50MHz 帯 SRDの無線規制は、300 - 500MHz 帯と同様 "ライセンス免除機器に関する NTC 通知第 2条" に規定されていて、取り扱いに際し各種ライセンス (所有、利用、輸入、輸出、製造、販売)が不要です。
装置は、SDoC(Self Declaration of Conformity) と呼ばれるクラスに分類されます。
よく寄せられる問い合わせの中に、「ライセンス免除機器なので、(認証の)手続きなしで利用できますか?」という質問がありますが、ライセンスは無線装置の取り扱いに必要とされる許可であり、一方で認証は機器が電波法に準拠していることを確認するものです。ライセンスが不要であっても認証手続きは必要なので、注意して下さい。
規制の主な内容は以下の通りです。
利用周波数範囲 : 30 - 50MHz
最大送信出力 : e.i.r.p. 10mW 以内
無線機器認証の申請に必要な試験レポートは、利用周波数と最大送信出力の測定結果になります。
認証に有効期限は無く、一度認証されれば法規の変更がない限り無期限で利用可能です。ただし、製品の型番を変更したり無線の特性に影響がある仕様変更があった場合は、再度申請が必要になります。
関連ページ : タイの電波法とNBTC無線認証の取得
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