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輸入製品のラベル表記要件 - ベトナム -

更新日:2月21日

 ベトナム国内で販売する製品に表記すべき項目が、政令 43/2017/ND-CP およびその修正版である 111/2021/ND-CP で規定されています。ここでは、無線機器を輸入した際に求められるラベル表記要件を説明します。


ベトナムへの輸出時に必要な記載

 規定によると、製品がベトナムへ輸入される前に少なくとも以下の項目を英語またはベトナム語で製品に表記しておく必要があります。

  • 製品名

  • 原産国

  • 製造者名

  • 製造者の連絡先

 なお、製造者の連絡先は付属資料に記載してもかまいません。


ベトナム国内での流通前に必要な記載

 以下の項目がベトナム語で表記されていない場合は、ベトナムに輸入した段階で輸入者が追記します。

  • 輸入者名

  • 輸入者の連絡先

  • 原産国

  • 製造年

  • 主要な技術仕様

  • 注意事項

  • 使用方法

  • 適合マーク


罰則規定

ベトナム語のラベル表記義務に違反すると、以下の罰則が科される可能性があります

  • ラベル記載情報の不足 → 最大 20,000,000 VNDの罰金

  • 虚偽のラベル記載(原産国偽装など) → 最大 200,000,000 VNDの罰金

  • 適合認証マークの未表示 → 販売停止、製品の市場撤去命令




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